いろいろな交渉方法 交通事故による後遺障害サポート


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行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター
「交通事故に遭ったとき、後遺障害が残りそうなときは、なるべく早めにお気軽にご相談ください。」
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4,いろいろな交渉方法

示談交渉

交通事故の損害賠償問題は、約95%以上が
示談によって解決されています。
示談とは、紛争の当事者が、お互いに話し合い、
譲りあって紛争を解決することを言います。
通常、被害者と保険会社とで交渉を行う形をとり、
相手が交通事故対応のプロであることから、
しっかりとした事前準備を行わないと被害者側の主張を通すことが困難です。
当法人は紛争性の有無に係わらず、加害者側との交渉の代理や代行は一切致しておりません。
しかしながら、損害額を挙証する書面(損害額の項目ごとの計算、算出の根拠)としてご依頼者様の損害額をまとめた冊子資料を作成するサポートを提供させていただいております。(損害賠償額を挙証する書類作成サポート)

交通事故紛争処理機関を通じての和解の斡旋

示談交渉がどうしても上手くいかない場合に、財団法人日弁連交通事故相談センター、財団法人交通事故紛争処理センターなどの交通事故紛争処理機関に相談を行い、和解の斡旋を行うことができます。
紛争処理センターで出された裁決は、これは裁判所の調停や判決などと同様、それを保険会社に支払わせる法的な強制力がありますので実効性があり当方でも事案によっては紛争処理センターを利用しての示談交渉をお勧めしています。

紛争処理センターを利用される場合も、当法人ではご希望に応じて損害額を挙証する書面(損害額の項目ごとの計算、算出の根拠)としてご依頼者様の損害額をまとめた冊子資料を作成するサポートを提供させていただいております。
※あくまで損害額の算出であり主張する金額を当方で決定するということは致しておりません。

裁判による交渉

示談交渉が上手くいかない場合に、被害者が弁護士に依頼して交通事故による損害賠償請求の裁判を起こし、請求額を交渉するケースもございます。
保険会社の支払額の基準(任意保険基準)は、裁判で認められる基準(裁判基準)に比べて低くなることが多いため、裁判を行うことでより多額の賠償金が支払われることに繋がる可能性が高いです。

※弁護士など専門家に依頼する場合は、当然のことながら費用が発生致しますので、事故による損害の状況によっては費用対効果が得らない場合もございます。
事案により訴訟での対応が必要な場合(費用をかけてでも裁判を起こすメリットがある)もあります。当法人では裁判に関するサポートは一切致しかねますが、交通事故事案に精通した、複数の適切な弁護士事務所をご案内させていただくことが可能です。

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