6, 部位別後遺障害等級
部位別後遺障害等級について
部位別の後遺障害等級についてまとめております。
以下のそれぞれの障害についてクリック頂ければ、
該当する障害の詳細をご確認頂けます。
<部位一覧>
・眼の後遺障害
・耳の後遺障害
・鼻の後遺障害
・口の後遺障害
・神経系統の機能と精神の障害
・醜状障害
・胸腹部臓器の障害
・脊柱及びその他の幹骨障害
・上肢の障害
・下肢の障害
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<部位一覧>
・眼の後遺障害
・耳の後遺障害
・鼻の後遺障害
・口の後遺障害
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・醜状障害
・胸腹部臓器の障害
・脊柱及びその他の幹骨障害
・上肢の障害
・下肢の障害
眼の後遺障害等級について
眼の障害については、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、
運動障害、視野障害が、まぶたの障害として欠損障害及び
運動障害について等級が定められています。
交通事故による眼の障害は、単独で生じることはほとんどなく、
脳の損傷に伴って、あるいは頚椎捻挫とともに主張されることが
多いです。
等級認定の傾向として、自賠責の認定基準を厳格に適用しているが、
バレ・リュー症候群等の自律神経障害が認められるときには、自賠責では認定されなくても、裁判では必ずしもそうはなっていません。
眼の後遺障害等級表
運動障害、視野障害が、まぶたの障害として欠損障害及び
運動障害について等級が定められています。
交通事故による眼の障害は、単独で生じることはほとんどなく、
脳の損傷に伴って、あるいは頚椎捻挫とともに主張されることが
多いです。
等級認定の傾向として、自賠責の認定基準を厳格に適用しているが、
バレ・リュー症候群等の自律神経障害が認められるときには、自賠責では認定されなくても、裁判では必ずしもそうはなっていません。
眼の後遺障害等級表
| 等級 | 傷害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 眼球 | 視力障害 | 1級 | 両眼が失明したもの |
| 2級 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 両眼の視力が0.02以下になったもの |
||
| 3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | ||
| 4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | ||
| 5級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | ||
| 6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | ||
| 7級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | ||
| 8級 | 1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になったもの | ||
| 9級 |
両眼の視力が0.6以下になったもの 1眼の視力が0.06以下になったもの |
||
| 10級 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | ||
| 13級 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | ||
| 調節機能障害 | 11級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | |
| 12級 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | ||
| 運動障害 | 10級 | 正面視で複視を残すもの | |
| 11級 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | ||
| 12級 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | ||
| 13級 | 正面視以外で複視を残すもの | ||
| 視野障害 | 9級 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
| 13級 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||
| まぶた | 欠損障害 | 9級 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 11級 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
| 13級 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | ||
| 14級 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | ||
| 運動障害 | 11級 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
| 12級 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
耳の後遺障害等級について
耳は、外耳、中耳、内耳に区分されます。外界の音は、外耳を通って、
中耳にある鼓膜を振動させます。
それが、耳小骨を経由して内耳の蝸牛内部に満たされている
リンパ液に伝わり、その振動を電気信号に変換して、
蝸牛神経に伝えられ、その電気信号が脳に伝わることで、
人は音を感じるのです。
等級認定においては、自賠責の認定が、ほぼ裁判でも使用されています。
むち打ち損傷から、耳鳴りや、聴力障害を主張されることがありますが、自賠責保険実務では、神経症状として評価されるのが通常です。
耳の後遺障害等級表
中耳にある鼓膜を振動させます。
それが、耳小骨を経由して内耳の蝸牛内部に満たされている
リンパ液に伝わり、その振動を電気信号に変換して、
蝸牛神経に伝えられ、その電気信号が脳に伝わることで、
人は音を感じるのです。
等級認定においては、自賠責の認定が、ほぼ裁判でも使用されています。
むち打ち損傷から、耳鳴りや、聴力障害を主張されることがありますが、自賠責保険実務では、神経症状として評価されるのが通常です。
耳の後遺障害等級表
| 等級 | 傷害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 聴力障害 | 両耳 | 4級 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
| 6級 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
||
| 7級 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
||
| 9級 |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
||
| 10級 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの | ||
| 11級 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
| 1耳 | 9級 | 1耳の聴力を全く失ったもの | |
| 10級 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
| 11級 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | ||
| 14級 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
| 耳介の欠損 | 12級 | 1耳の耳介の大部分を欠損したもの | |
鼻の後遺障害等級について
鼻の障害としては、等級表に次の障害のみが定められています。
鼻の欠損による障害
鼻の欠損による障害
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 9級 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
-
鼻の欠損以外の障害
障害等級表では、鼻の欠損以外で、鼻の機能障害を残すものについては定められておりませんが、準用等級が認められています。
| 12級 | 完全な嗅覚脱失 |
| 鼻呼吸困難 | |
| 嗅覚の減退 |
口の後遺障害等級について
口の障害については、障害等級表において、次のように、そしゃく及び言語機能障害について6段階並びに歯牙障害について5段階に区分して等級が定められています。
等級認定においては、労働能力喪失率で争いになることが多いです。
口の後遺障害等級表
等級認定においては、労働能力喪失率で争いになることが多いです。
口の後遺障害等級表
| 等級 | 障害の程度 | |
|---|---|---|
| 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害 | 1級 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3級 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
| 4級 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
| 6級 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
| 9級 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
| 10級 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
| 歯牙の障害 | 10級 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 11級 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| 12級 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| 13級 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| 14級 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
神経系統の機能と精神の障害の後遺障害等級について
高次脳機能障害とは、認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態であるとされています。
交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格変化等が起こり、その後社会適応が難しくなる方がおられますが、そのような場合は、この病気を疑わなければなりません。
というのは、この症状の特徴は、周囲から見過されやすいことにあるからです。
脳の損傷であるため、外見的に普通であれば、家族も、一時的なもので時間とともに改善すると考えたり、医師も急性期の合併外傷のため見落としたりすることがあるのです。
高次脳機能障害の後遺障害等級表
交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格変化等が起こり、その後社会適応が難しくなる方がおられますが、そのような場合は、この病気を疑わなければなりません。
というのは、この症状の特徴は、周囲から見過されやすいことにあるからです。
脳の損傷であるため、外見的に普通であれば、家族も、一時的なもので時間とともに改善すると考えたり、医師も急性期の合併外傷のため見落としたりすることがあるのです。
高次脳機能障害の後遺障害等級表
| 等級 | 障害の程度 | 補足 |
|---|---|---|
| 1級 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの | 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要するもの |
| 2級 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの |
| 3級 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
| 5級 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助が欠かすことができないもの |
| 7級 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
| 9級 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
-
麻痺(身体性機能障害として)
脳の損傷による身体性機能障害としての麻痺です。麻痺の範囲及びその程度、並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定します。麻痺には、その生じた部位によって、「四肢麻痺」、「片麻痺」、「対麻痺」、および「単麻痺」に分類されます。
(注)
四肢麻痺とは、両側の四肢の麻痺をいいます。
片麻痺とは、1側上下肢の麻痺をいいます。
対麻痺とは、両下肢又は両上肢の麻痺をいいます(脳損傷では、通常生じません)。
単麻痺とは、上肢又は下肢の1肢のみの麻痺をいいます。
- 麻痺の程度による後遺障害等級表
-
等級 脳損傷 1級 ?高度の四肢麻痺、?中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な状態、?高度の片麻痺で、常時介護が必要な状態 2級 ?高度の片麻痺、?中等度の四肢麻痺で随時介護が必要な状態 3級 中等度の四肢麻痺 5級 ?軽度の四肢麻痺、?中等度の片麻痺、?高度の単麻痺 7級 軽度の片麻痺、中等の単麻痺 9級 軽度の単麻痺 12級 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
-
てんかん
脳挫傷等の頭部外傷によって、外傷性てんかんが発症することがあります。
てんかんとは、反復するてんかん発作を主症状とする慢性の脳障害です。
そのてんかん発作とは、大脳のある部分の神経細胞が発作性に異常に過剰な活動を起こし、これがある程度広範な領域の神経細胞をまきこんで、一斉に興奮状態に入った場合に生ずる運動感覚、自律神経又は精神などの機能の1過性の異常状態のことです。
等級認定は、発作の型、発作回数等が着目され、診断には、脳波検査や、MRI・CT等の画像が有用です。
- てんかんの後遺障害等級表
-
等級 障害の程度 5級 1ヶ月に1回以上の転倒発作等 7級 数ヶ月に1度以上の発作
その他の発作が1ヶ月に1回以上9級 その他の発作が、数ヶ月に1回以上か、服薬でほぼ完全に発作が抑制 12級 脳波上に、てんかん性棘波を認める
-
精神障害
精神障害は、脳に器質的な損傷は認められないが、異常な精神状態が発生している状態です。
主要な症状としては、?抑うつ状態、?不安状態、?意欲低下の状態、?幻覚・妄想、?記憶または知的能力の障害等があります。
この障害は、事故との因果関係や労働能力喪失率等で争いになることが多く、認定の基準や認定方法に確立はこれからの課題です。
原則、9級、12級、14級が認定されますが、例外的に7級以上の認定がなされることもあります。
- 精神障害の後遺障害等級表
-
等級 障害の程度 9級 非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合 12級 非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合 14級 概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合
-
脊髄障害
脊髄は神経の束であり、それを保護している骨が脊椎です。
外傷によって、この脊髄を損傷しますと、出血・微小血管の血栓形成・毛細血管の透過性の亢進・浮腫・腫脹等が起こり、麻痺や膀胱直腸障害が発生します。
一般的には、頸髄損傷では四肢麻痺、胸髄損傷では体幹と両下肢の対麻痺、腰髄損傷では両下肢の対麻痺が生じ、仙髄損傷や尾髄損傷では下肢麻痺は生じないとされています。
後遺障害認定においては、脊髄損傷自体の存否が争われることが多いです。
そのため、被害者の症状を裏付ける客観的所見等できちんと立証しなければなりません。
- 脊髄障害の麻痺の程度による後遺障害等級表
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等級 麻痺の範囲および程度 1級 ?高度の四肢麻痺 ?中等度の四肢麻痺で常時介護が必要 ?高度の対麻痺 ?中等度の対麻痺で常時介護が必要 2級 ?中等度の四肢麻痺 ?軽度の四肢麻痺で随時介護が必要 ?中等度の対麻痺で随時介護が必要 3級 ?軽度の四肢麻痺 ?中等度の対麻痺 5級 ?軽度の対麻痺 ?1下肢に高度の単麻痺 7級 1下肢に中等度の単麻痺 9級 1下肢に軽度の単麻痺 12級 軽微な麻痺等
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末梢神経障害(むちうち症等)
いわゆるむち打ち症と呼ばれる神経症状がこれです。
頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、外傷性頚部捻挫、バレリュー症候群等、さまざまな傷病名が付けられ、後遺障害認定の争いの大部分を占めています。
RSDやCRPSなどの診断名が付いている方は、後で述べる特殊な神経症状を参考にしてください。
通常のむちうち症では、12級か14級が認定されるのが原則です。
12級と14級の違いは、他覚的所見の有無が大きいと言われています。
やはり、書面や検査所見での立証が重要です。
- 末梢神経障害(むちうち症等)の後遺障害等級表
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局部の神経系統の障害 12級 局部に頑固な神経症状を残す者 14級 局部に神経症状を残すもの
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頭痛
頭痛については、頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し、等級が認定されます。なお、9級に認定されるためには、中枢神経に異常があることが必要です。
- 頭痛の後遺障害等級表
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等級 障害の程度 9級 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 12級 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えるほどの強い頭痛が起こるもの 14級 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの
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失調・めまい等
これらについては、認定基準に従って、総合的に等級が認定されます。
- 失調・めまい等の障害等級表
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等級 障害の程度 3級 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの 5級 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般人の4分の1程度しか残されていないもの 7級 中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、一般人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの 9級 一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの 12級 通常の労務に服することができるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの 14級 めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの
-
RSD、カウザルギーなど
RSDとは、異常な交感神経反射を基盤とする四肢の疼痛疾患の総称のことをいいます。
主要な症状は、?灼熱痛を代表とする激烈な痛み、?皮膚の膨張、?皮膚の乾燥・温度低下等、?骨萎縮があります。治療は、ブロック注射が中心となります。
カウザルギーと違い、急激な神経損傷を伴ないません。
このRSDは、臨床経験の無い医師が多いため、疑わしい場合は専門医を探さなければなりません。
カウザルギーとは、外傷性の神経損傷によって発生する灼熱痛、非有害刺激で正常な皮膚に起こる疼痛であるアロデニアおよび、痛覚異常刺激のことです。難しいですが、具体的な症状は、持続的で激烈な痛みが代表的な症状です。
その他、知覚障害(痛覚過敏、知覚過敏)、血管の運動障害、浮腫、発汗異常、栄養障害(筋萎縮、骨萎縮、脱毛等)の症状があります。
カウザルギーの原因は、急激な神経損傷にあります。RSD、カウザルギーの臨床経験のある医師が少ないのが現状です。
適切な専門医に治療してもらうようにしましょう。
- カウザルギー、RSD等の後遺障害等級表
-
等級 障害の程度 7級 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの 9級 通常の労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 12級 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
醜状障害の後遺障害等級について
醜状障害には、外貌の醜状、上肢および下肢の露出面の醜状、それ以外の部分の4つがあります。
外貌の醜状については、男性と女性を区別しており、女性の方が上位に格付けされています。
これは、女性のほうが、醜状によって受ける精神的苦痛が男性に比べて大きいという社会通念に基づくものです。
実務的には、男性の方でもかなりのショックを受けていらっしゃることも多いのですが、今のところ仕方がありません。
等級認定においては、自賠責基準がそのまま厳格に適用されています。
自賠責で否定されて、裁判で認定されるということも、まずありません。
注意点としては、6ヶ月経過後、直ちに認定を申請することです。
時間が経つにつれて、傷が小さくなってしまい、等級認定されなくなることがあるからです。
醜状障害の後遺障害等級表
外貌の醜状については、男性と女性を区別しており、女性の方が上位に格付けされています。
これは、女性のほうが、醜状によって受ける精神的苦痛が男性に比べて大きいという社会通念に基づくものです。
実務的には、男性の方でもかなりのショックを受けていらっしゃることも多いのですが、今のところ仕方がありません。
等級認定においては、自賠責基準がそのまま厳格に適用されています。
自賠責で否定されて、裁判で認定されるということも、まずありません。
注意点としては、6ヶ月経過後、直ちに認定を申請することです。
時間が経つにつれて、傷が小さくなってしまい、等級認定されなくなることがあるからです。
醜状障害の後遺障害等級表
| 等級 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 外貌 | 女性 | 7級 | 女性の外貌に著しい醜状を残すもの |
| 12級 | 女性の外貌に醜状を残すもの | ||
| 男性 | 12級 | 男性の外貌に著しい醜状を残すもの | |
| 14級 | 男性の外貌に醜状を残すもの | ||
| 上・下肢 | 14級 |
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
|
胸腹部臓器の障害の後遺障害等級について
交通事故によって、胸腹部臓器の損傷が起こることがあります。
この臓器の障害については、あまり争いにはなることはありません。
医師の診断書をきっちり揃えることが肝心です。
胸腹部臓器の後遺障害等級表
この臓器の障害については、あまり争いにはなることはありません。
医師の診断書をきっちり揃えることが肝心です。
胸腹部臓器の後遺障害等級表
| 等級 | 一般的な臓器の障害 | 生殖器の障害 |
|---|---|---|
| 1級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
| 2級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
| 3級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
| 5級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
| 7級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 両側の睾丸を失ったもの |
| 9級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 11級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
| 13級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
脊柱のの後遺障害等級について
脊柱の障害は、変形障害と運動障害を、その他の体幹骨の障害に関しては鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の変形障害について定められています。
変形障害について争いはほとんどありませんが、運動障害については他覚的所見が無いと認められません。
争いになるのは、労働能力喪失率が多いです。
脊柱及びその他体幹骨の後遺障害等級表
変形障害について争いはほとんどありませんが、運動障害については他覚的所見が無いと認められません。
争いになるのは、労働能力喪失率が多いです。
脊柱及びその他体幹骨の後遺障害等級表
| 等級 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 脊柱 | 変形障害 | 6級 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
| 8級 | 脊柱に中程度の変形を残すもの | ||
| 11級 | 脊柱に変形を残すもの | ||
| 運動障害 | 6級 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの | |
| 8級 | 脊柱に運動障害を残すもの | ||
| その他体幹骨 | 12級 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの | |
上肢及び手指の後遺障害等級について
上肢及び手指の障害には、上肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害が、手指の障害として欠損障害と機能障害があります。
欠損障害、変形障害については、客観的な測定や画像で診断できますので、争いになることは少ないように思います。
しかし、機能障害について、他動運動で測定するため、医師によってばらつきがあるように感じています。
測定時、無理をせずに、痛いときははっきりと痛いと医師に表示するようにしてください。
上肢及び手指の後遺障害等級表
欠損障害、変形障害については、客観的な測定や画像で診断できますので、争いになることは少ないように思います。
しかし、機能障害について、他動運動で測定するため、医師によってばらつきがあるように感じています。
測定時、無理をせずに、痛いときははっきりと痛いと医師に表示するようにしてください。
上肢及び手指の後遺障害等級表
| 等級 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 上肢 | 欠損障害 | 1級 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
| 2級 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
| 4級 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの | ||
| 5級 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
| 機能障害 | 1級 | 両上肢の用を全廃したもの | |
| 5級 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
| 6級 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
| 8級 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
| 10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
| 変形障害 | 7級 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
| 8級 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
| 12級 | 長官骨に変形を残すもの | ||
| 手指 | 欠損障害 | 3級 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 6級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | ||
| 7級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | ||
| 8級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | ||
| 9級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | ||
| 11級 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
| 12級 | 1手の小指を失ったもの | ||
| 13級 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | ||
| 14級 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
| 機能障害 | 4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
| 7級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
| 8級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
| 9級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を廃したもの | ||
| 10級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
| 12級 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
| 13級 | 1手の小指の用を廃したもの | ||
| 14級 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||
下肢の後遺障害等級について
下肢及び足指の障害については、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害が、足指の障害として欠損障害と機能障害が定められています。
下肢の後遺障害も、上肢と同じく、機能障害の点で争いになることがあります。
他動運動で測定しますので、痛ければ痛いと、はっきり医師に伝えましょう。我慢してはいけません。
下肢の後遺障害等級表
下肢の後遺障害も、上肢と同じく、機能障害の点で争いになることがあります。
他動運動で測定しますので、痛ければ痛いと、はっきり医師に伝えましょう。我慢してはいけません。
下肢の後遺障害等級表
| 等級 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 下肢 | 欠損障害 | 1級 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 2級 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 4級 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
| 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
| 5級 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
| 7級 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
| 機能障害 | 1級 | 両下肢の用を廃したもの | |
| 5級 | 1下肢の用を廃したもの | ||
| 6級 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
| 8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
| 10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 12級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
| 変形障害 | 7級 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
| 8級 | 1下肢に偽関節を残すもの | ||
| 12級 | 長官骨に変形を残すもの | ||
| 短縮障害 | 8級 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
| 10級 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
| 13級 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||
| 足指 | 欠損障害 | 5級 | 両足の足指の全部を失ったもの |
| 8級 | 1足の足指の全部を失ったもの | ||
| 9級 | 1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの | ||
| 10級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
| 12級 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み、2の足指を失ったもの又は、第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||
| 13級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||
| 機能障害 | 7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
| 9級 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
| 11級 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
| 12級 | 1足の第1の足指又は、他の4の足指の用を廃したもの | ||
| 13級 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み、2の足指の用を廃したもの。 又は、第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
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| 14級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||
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後遺障害等級認定のながれ |
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