後遺症が残る時 交通事故による後遺障害サポート


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行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター
「交通事故に遭ったとき、後遺障害が残りそうなときは、なるべく早めにお気軽にご相談ください。」
TEL:050-5810-0512
後遺障害が残りそうな時

▽後遺障害が残りそうな時は自賠責への後遺障害認定の申請を!!

加害者側に損害賠償の請求をする際に、
その内訳は大きく分けて傷害部分の請求、
後遺障害部分の請求となります。
傷害部分の請求は実損害や入通院期間に応じて
損害額を算出して請求していくこととなるのですが、
後遺障害部分については自賠責保険での
後遺障害等級の認定を受けない限り、
請求しても一切認められることはありません。
訴訟において自賠責の結果を覆して○級相当との評価を受けることも可能ですが、基本的には訴訟においても自賠責の結果を尊重する傾向にあるようですので、やはり自賠責での後遺障害認定が重要となります。
当事務所では特にこの部分、後遺障害等級認定のサポートに力を入れて取り組んでいます。

▽ご自身の症状を裏付ける検査を受けましょう

後遺障害認定の申請時にいくらご自身のつらい現状をとうとうと書き連ねてもそれだけで等級が認定されるということがありません。
ご自身の自覚症状を裏付ける医学的な所見を揃えて申請する必要があります。
そのためには、ご自身の症状を立証するために必要な検査を受けるよう主治医と相談しながら進めていく必要があります。
しかしながらお医者さんはあくまで治すことが仕事であり後遺障害を証明することが本業ではありません。そのため自賠責が求める検査を把握されていないことが多く、被害者側で必要な検査を依頼していく必要がある場合もございます。 当事務所でサポートさせていただく場合はこのような部分からもサポートをさせていただいています。
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